背景・経緯
工事をめぐる紛争は、訴訟になれば時間も費用もかかる。建設工事紛争審査会は、国土交通省の紛争処理手続の解説(新しいタブで開きます)にあるとおり、建設業法に基づいて設置された準司法的機関であり、あっせん・調停・仲裁により紛争の簡易・迅速・妥当な解決を図る場である。
国土交通省に設置されたものが中央建設工事紛争審査会、各都道府県に設置されたものが都道府県建設工事紛争審査会である。
詳細・ポイント
3つの手続は性格が異なる。あっせんは当事者間の話し合いを審査会が仲介する簡易な手続、調停は審査会が調停案を示す手続、仲裁は当事者が仲裁判断に従うことを合意したうえで審査会が判断を下す手続である。
仲裁の特徴は、その判断が確定判決と同一の効力を持ち、原則として不服申立てができない点にある。この点で、あっせん・調停とは重みが違う。
業界への波及効果
審査会の委員は弁護士を中心とする法律委員に加え、建築・土木・電気・設備といった技術分野の学識経験者や建設行政の経験者で構成される。技術的な争点を技術者が判断できる点が、一般の訴訟にはない利点である。
一方、紛争に至る前の予防こそが本質であり、契約書と記録の整備がその土台になる。
実務者のアクション
紛争の芽が見えた段階で、時系列の記録を整理しておくことを勧めたい。指示の経緯、変更の理由、費用の発生根拠が揃っていれば、どの手続を選ぶにせよ有利に働く。
契約締結時には、紛争処理の方法をどう定めるかも確認しておきたい。仲裁合意の有無は、後の選択肢を左右する。