工事請負契約書の印紙税額 早見・計算ツール
契約金額と作成日を入れると、国税庁が公表している税額表(令和8年4月1日現在法令等)に基づいて印紙税額を表示します。 建設工事の請負契約書の軽減措置は、2027年3月31日までに作成するものが対象です。 入力はブラウザ内だけで処理し、サーバーへは送信しません。
契約書の内容を入力する
印紙税額
契約金額(半角・全角の数字)と作成日を入れると表示します。
判定のしかた
軽減措置が使えるのはどんなときか
国税庁の説明では、軽減の対象は、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づいて作成される契約書で、 記載金額が100万円を超え、2014年4月1日から2027年3月31日までの間に作成されるものです。 100万円以下のものは軽減の対象外で、税額は200円です。記載金額が1万円未満なら非課税です。 建設工事以外の請負(設計のみ、保守、清掃など)の契約書は本則の税額になります。
消費税額等の書き方で記載金額が変わる
国税庁の質疑応答では、契約金額と消費税額等が区分して記載されている場合は契約金額で、 区分されていない場合は契約金額と消費税額等の合計額で税率を適用するとされています。 税込の合計が税額の区切りをまたぐときは、書き方で印紙税額が変わります。このツールは両方の書き方を並べて表示します。
電子契約の場合
国税庁の質疑応答では、印紙税の課税対象は課税物件表に掲げられた文書で、電磁的記録は文書に含まれないため、 電子署名を付した電磁的記録を電子メールで送る場合に印紙税は課税されないとされています。
このツールが扱わないこと
- 変更契約書や、複数の契約を1通にまとめた契約書の記載金額の判断(国税庁の質疑応答を確認してください)
- 請負契約書以外の文書(領収書・売買契約書など)
- 非課税とされる場合(国・地方公共団体が作成する文書、被災者向けの措置など)の個別判定
- 2027年4月1日以降に作成する契約書の軽減措置(延長の有無は国税庁の発表を確認してください)
表示する税額は上記の出典の税額表を機械的に当てはめたものです。実際の契約書が第何号文書にあたるか、 記載金額をいくらと判断するかは、文書の記載内容によって変わります。判断が分かれるときは、国税庁の相談窓口または所轄の税務署に確認してください。