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建設業の法改正・制度 施行日カレンダー

建設実務に関わる法改正・制度の施行日を施行日順に並べ、各項目に官公庁の出典を付けました。

最終確認日: 2026-11-01(各出典を確認した日。「施行済み」「今後」の区分もこの日付時点のものです)

法令の題名・施行日・条文は別の事項です。施行日や適用範囲は、必ず公式の原文(官報・所管官庁の資料)で確認してください。

確認区分: ◎=一次情報で日付まで確認 / ○=一次情報で確認、一部を他資料に依存 / △=一部のみ確認(日付が未確認のものを含む)。 日付が確認できていない項目は「未確認」と表示し、推測では載せていません。本ページは情報整理であり、法的助言ではありません。

これから施行される(日付確認済み・施行日順)

  • 2027年1月1日今後確認区分 △

    労働安全衛生法関係: 個人事業者等の業務上災害の報告(個人事業者等死傷病報告)

    法令・条文: 厚労省 基発0624第5号(令和8年6月24日)。改正省令(令和7年厚生労働省令第120号)は令和7年12月9日公布、令和9年1月1日施行。関係条文: 労働安全衛生規則第98条の2〜第98条の6、安衛法第100条の2

    個人事業者等の業務上災害の報告に関する省令は令和9年1月1日に施行されると通達に記載されている。

    未確認・注意: 他の省令の内容は未確認。

  • 2027年4月1日今後確認区分 ◎

    建築士法の改正(設計・工事監理の書面契約の対象拡大)

    法令・条文: 建築士法の一部を改正する法律(令和8年法律第74号)のうち、改正法附則第1条第2号に掲げる規定。施行日は政令で定められたもの。条文: 契約書の相互交付は第22条の3の3、見積書関係は第22条の3の4・第24条の10(努力義務)

    建築士が行う設計・工事監理に係る設計受託契約・工事監理受託契約の全てで、書面による契約が義務の対象となる(従来の対象は延べ面積300㎡を超える建築物の新築等に係る契約)。新設ではなく対象の拡大。あわせて見積書に関する努力義務が定められている。

    関係する実務: 設計事務所・施主・施工者

    未確認・注意: 「建設業法の改正」ではない。

  • 2027年4月1日今後確認区分 ◎

    育成就労制度の運用開始・特定技能制度の適正化等

    技能実習に代わる育成就労制度の運用が始まる(入管庁Q&A)。建設分野は令和8年1月23日の閣議決定で対象分野に追加されたと国交省が記載している。監理支援機関の許可(令和8年4月15日から)・育成就労計画の認定(同年9月1日から)は、施行日前申請を外国人技能実習機構が受け付けている。

    関係する実務: 外国人材の受入れ

  • 2027年4月1日今後確認区分 ◎

    労働安全衛生法改正(個人事業者等の安全衛生対策)のうち措置義務等

    法令・条文: 厚労省 基発0526第1号(令和8年5月26日)。対象条文の例: 安衛法第30条の4・第32条(作業場所管理事業者の措置)、第42条(機械等の使用禁止)、第45条(定期自主検査)

    個人事業者等に関する措置義務、機械等の使用禁止、定期自主検査などは令和9年4月1日に施行又は適用されると通達に記載されている。業務上災害の報告は別の日(No.14)。

    関係する実務: 一人親方・混在作業のある現場

    未確認・注意: 令和8年政令第195号により、附則第1条第6号の規定は令和10年4月1日、第7号の規定は令和12年4月1日とされている。内容は未確認。

  • 2027年10月1日今後確認区分 ◎

    社会保険の適用拡大(企業規模要件の段階的縮小)

    パート等の加入要件の企業規模が、2027年9月までは従業員数51人以上、2027年10月以降は36人以上と記載されている。

    関係する実務: 従業員36〜50人の事業者

    出典: (最終確認日 2026-11-01)
  • 2028年10月1日今後確認区分 ◎

    インボイス制度の経過措置の割合変更(70%→50%)

    免税事業者等からの課税仕入れの控除割合が、令和10年10月1日から50%となる(令和12年10月1日から30%、令和13年10月1日からは控除不可)。No.1と同じ国税庁資料による。

    関係する実務: 一人親方・小規模下請への外注費の消費税処理

    未確認・注意: No.1と同じく、国税庁内で旧スケジュールの記載が残るページがある。

方向は決まっているが、施行日が未確認のもの

日付が一次情報で確認できていない項目です。「公布から○年以内」などの記載は期限であり、施行日ではありません。

  • 未確認(改正法は「公布の日から2年以内に政令で定める日」。国交省は2028年度の開始を目途としている)施行日は未確認確認区分 △

    建築物ライフサイクルカーボン(LCA)評価制度

    法令・条文: 改正建築物省エネ法(令和8年法律第75号、令和8年7月31日公布)

    建築主・建築士・建設業者の責務は努力義務。国への届出義務の対象は、検討会資料では「5,000㎡以上の事務所(政令で規定予定)」。建築士の説明制度は、2028年度に開始する制度としては2,000㎡以上の非住宅を対象とする方向(検討会資料)。

    関係する実務: 建築主・建築士・建設業者

    未確認・注意: 政令・省令の確定内容、具体的な施行日、省令・告示の公布時期(検討会資料に「2027年夏頃」の目安の記載があるが、確定ではない)。「義務化」と一括りにせず、評価の実施は努力義務、届出に義務があるのは政令で定める対象、と区別する。

  • 未確認(公布の日=2026年7月31日から1年以内)施行日は未確認確認区分 △

    改正建築物省エネ法のうち、先進的省エネ技術の大臣認定・上位住宅トップランナー制度・登録認証機関の事前登録等

    法令・条文: 改正建築物省エネ法(令和8年法律第75号)

    国交省の概要資料に、施行時期が「公布日から1年以内」と記載されている。

    未確認・注意: 具体的な日付

    出典: (最終確認日 2026-11-01)
  • 未確認(公布の日から2年以内)施行日は未確認確認区分 △

    建築物の第三者認証・表示制度(省エネ・LCA)

    法令・条文: 改正建築物省エネ法(令和8年法律第75号)

    国交省の概要資料に、施行時期が「公布日から2年以内」と記載されている。

    未確認・注意: 具体的な日付

    出典: (最終確認日 2026-11-01)
  • 未確認(令和8年7月公布から3年以内)施行日は未確認確認区分 △

    建築士法改正のうち資格要件の見直し(実務経験の短縮、在学中受験など)

    法令・条文: 建築士法の一部を改正する法律。本体は公布から3年以内、契約適正化の部分(No.3)のみ1年以内で先行

    改正法要綱に「公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」と記載されている。

    未確認・注意: 具体的な日付

    出典: (最終確認日 2026-11-01)
  • 未確認(令和7年5月14日公布から3年以内に政令で定める日)施行日は未確認確認区分 △

    労働安全衛生法改正のうち、労働者数50人未満の事業場のストレスチェック義務化

    リーフレットに「公布後3年以内に政令で定める日から施行」と記載されている(附則第4条関係)。

    関係する実務: 労働者数50人未満の事業場

    未確認・注意: 具体的な日付

    出典: (最終確認日 2026-11-01)
  • 2026年10月(日は未確認)施行日は未確認確認区分 △

    社会保険の適用拡大: 賃金要件(月額8.8万円)の撤廃

    厚労省サイトに「2026年10月に賃金要件を撤廃予定」と記載されている。

    未確認・注意: 施行日の日付。「予定」の記載であり、実際の施行状況は未確認。

    出典: (最終確認日 2026-11-01)
  • 未確認(令和9年度分の公表日は国交省から未発表)施行日は未確認確認区分 △

    公共工事設計労務単価

    直近は令和8年2月17日に公表、同年3月適用。全国全職種の単純平均で前年度比4.5%の引き上げ、14年連続の上昇、全国全職種加重平均25,834円と国交省が発表している。

    未確認・注意: 令和9年度分の公表日(過去の傾向は例年2〜3月だが、確定ではない)。

    出典: (最終確認日 2026-11-01)

施行済み(最終確認日時点・新しい順)

  • 2026年11月1日施行済み確認区分 ◎

    建築基準法施行令の一部改正

    法令・条文: 政令(公布: 令和8年9月16日)

    型式適合認定に構造耐力の類型を追加、採光・防火避難規制の対象の合理化、用途地域の危険物総量規制の合理化。具体的な基準は告示で規定されている。

    関係する実務: 設計・確認申請

  • 2026年10月1日施行済み確認区分 ◎

    インボイス制度の経過措置の割合変更

    免税事業者等からの課税仕入れについて控除できる割合が、令和8年10月1日から80%→70%となる。国税庁の資料では、令和10年10月1日から50%、令和12年10月1日から30%、令和13年10月1日からは控除不可と記載されている。

    関係する実務: 一人親方・小規模下請への外注費の消費税処理

    未確認・注意: 国税庁の別ページ(法人税Q&A)に旧スケジュールのままと読める記載が残っている。本表は令和8年度税制改正後の国税庁資料(リーフレット・消費税Q&A問113)に従った。

  • 2026年1月1日施行済み確認区分 ◎

    石綿障害予防規則: 工作物の解体等に係る事前調査者の要件

    工作物の石綿事前調査者の要件に関する改正。要件は告示で別途規定されている。

    出典: (最終確認日 2026-11-01)
  • 2026年1月1日施行済み確認区分 ◎

    取適法(中小受託取引適正化法、旧下請法)の施行

    公正取引委員会は、建設業法に規定される建設業を営む事業者が請け負う建設工事は取適法の対象とはならないと記載している。建設業の下請取引は建設業法の規律による。

    関係する実務: (建設工事は対象外)

  • 2025年12月12日施行済み確認区分 ◎

    建設業法・入契法改正の完全施行

    受注者について不当に低い請負代金・著しく短い工期での契約締結の禁止、見積書の記載事項の明記、勧告・公表権限の新設、入札金額の内訳書に記載すべき事項の明記など。

    出典: (最終確認日 2026-11-01)

表記の注意

  • 設計・工事監理の書面契約は「建築士法」の改正で、「建設業法の改正」ではありません。新設ではなく、従来の対象(延べ面積300㎡を超える新築等)からの拡大です。
  • ライフサイクルカーボン(LCA)は「義務化」と一括りにせず、評価の実施は努力義務、国への届出の対象は「5,000㎡以上の事務所(政令で規定予定)」と検討会資料に記載されています。施行日は未確認です。
  • 建設業法に規定される建設業を営む事業者が請け負う建設工事は、取適法の対象とならないと公正取引委員会が記載しています。