建設業の帳簿|工事ごとに何を書き、何年保存するか(法40条の3・施行規則26〜28条)
建設業法40条の3は、建設業者に「営業所ごと」の帳簿の備付けと、帳簿・図書の保存を義務づけている。何を書くかは施行規則26条、いつ書くかは27条、何年保存するかは28条に分かれていて、保存期間は原則5年、住宅の新築だけ10年、図書は10年と覚え方が違う。下請代金の支払手段や手形の満期まで記載事項に入っている点も見落とされやすい。条文を引きながら、実際に運用できる形に落とす。
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建設業法40条の3は、建設業者に「営業所ごと」の帳簿の備付けと、帳簿・図書の保存を義務づけている。何を書くかは施行規則26条、いつ書くかは27条、何年保存するかは28条に分かれていて、保存期間は原則5年、住宅の新築だけ10年、図書は10年と覚え方が違う。下請代金の支払手段や手形の満期まで記載事項に入っている点も見落とされやすい。条文を引きながら、実際に運用できる形に落とす。
「全省庁統一資格」を取れば国の工事にも入札できる——これは誤解だ。全省庁統一資格は物品の製造・販売等の資格で、建設工事は対象外。工事は省庁ごとに別制度で、国土交通省なら22工事種別・等級区分・2年に1回の定期審査という独自の体系になる。令和9・10年度の定期審査は令和8年12月1日から令和9年1月15日まで。公示と要領の一次資料から、等級の金額境界、有効期間、経審の「1年7か月ルール」までを条番号付きで整理する。
「変更届」とひと口に言っても、期限は30日・4か月・2週間の3つに分かれる。商号や役員の変更は30日以内、毎年の決算は事業年度経過後4か月以内、技術者が辞めて欠員が出たら2週間以内。しかも業種の追加は変更届ではできない。2026年11月時点の建設業法と施行規則の現行条文から、何をいつまでに、どの様式で出すのかを条番号付きで整理する。
2026年10月1日、パートの加入要件から賃金(月額8.8万円)の条件がなくなった。2027年10月1日には企業規模の要件が51人以上から36人以上へ下がる。人数の数え方は法人単位の合算で、パート自身は人数に入らない。自社が該当するのか、誰が加入するのか、保険料はいくら動くのか。厚生労働省と日本年金機構の一次資料で、建設会社の総務が実際に判断できる形に整理する。