2026年10月に変わったこと — 賃金要件8.8万円の撤廃

2026年10月1日、短時間労働者が健康保険・厚生年金保険に加入するための要件のうち、賃金の条件がなくなった。根拠は令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)で、日本年金機構は「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」と告知している。

撤廃されたのは「所定内賃金が月額8.8万円以上」という要件だけだ。週の所定労働時間20時間以上、2か月を超えて雇用される見込み、学生でないこと、そして勤め先が特定適用事業所等であることは、そのまま残っている。最低賃金以上の時給で週20時間働けば自動的に8.8万円を超えるため、要件として実質的な意味がなくなったというのが撤廃の理由である。

実務に効くのは「年収106万円の壁」が制度上消えたことだ。これまでは、扶養内で働くパートが加入を避けるために年収を106万円前後に調整する動きがあった。賃金要件がなくなった今、その調整は加入の可否には影響しない。ただし、最低賃金法第7条の減額特例許可を受けていて所定内賃金が8.8万円未満の人(特定減額特例対象者)は原則として加入対象外で、本人の申し出による任意加入になる。障害者雇用などで減額特例を使っている従業員がいる場合は、ここに該当するかを個別に確認する。

2027年10月1日、企業規模の要件が36人以上に下がる

次の変化は2027年10月1日で、企業規模の要件が51人以上から36人以上(35人超)に下がる。その先も段階的に続く。

  • 2027年9月まで:51人以上
  • 2027年10月1日から:36人以上(35人超)
  • 2029年10月1日から:21人以上(20人超)
  • 2032年10月1日から:11人以上(10人超)
  • 2035年10月1日:企業規模要件そのものを撤廃

つまり最終的には、従業員10人以下の会社でも、要件を満たすパートは加入対象になる。建設業は常時5人以上の個人事業所が強制適用の業種なので、法人・個人を問わず、いずれは全事業所が同じ土俵に載る。2027年10月はその第一歩であり、従業員36〜50人の会社にとっては初めてパートが加入する年になる。

「従業員数」の数え方が曲者 — 法人番号単位で合算し、パートは数えない

この制度で最も間違えやすいのが人数の数え方だ。特定適用事業所とは、1年のうち6か月以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まず、共済組合員は含む)の総数が要件以上となることが見込まれる企業等をいう。

  • 法人の場合、同一法人格に属する(法人番号が同一の)すべての適用事業所の被保険者数を合算する
  • 個人事業所の場合、適用事業所単位で数える
  • 短時間労働者(これから加入させるパート)は人数に含めない
  • 共済組合に加入している人は含める

合算が効くので、「本社20人、支店18人だから、それぞれ36人未満で対象外」という判断は成り立たない。法人番号が同じなら38人で、2027年10月に該当する。逆に、合算して36人以上でも、そのうち短時間労働者が多い場合は人数に入らないため、ぎりぎりの会社は内訳を正確に出す必要がある。

判定は1年のうち6か月以上見込まれるかで行うので、年度途中の増員でも該当しうる。4月に10人採用して翌月から被保険者数が36人を超えた場合、その年は6か月以上その状態が続く見込みとなり、10月1日から対象になる。

加入するのは誰か — 4つの要件を一人ずつ当てる

対象者は、特定適用事業所・任意特定適用事業所・国や地方公共団体の事業所に勤務し、1週間の所定労働時間または1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の人である。そのうち次のすべてを満たす人が加入する。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 2か月を超えて雇用される見込みがある
  3. 学生ではない
  4. 70歳未満(厚生年金の被保険者となるため)

ここで注意したいのは、20時間は「実際に働いた時間」ではなく、就業規則や雇用契約書に書かれた所定労働時間だという点だ。残業代は原則として含めないが、常に残業が発生している場合などは所定労働時間の算出に含むことがある。「学生ではない」の判定も、定時制・通信制に通う人、休学中の人、一部の教育施設に在学する人は加入対象になる。

2か月超の見込みは、契約の形ではなく実態で見る。2か月以内の期間を定めて雇い入れた場合でも、その期間を超えて雇用されることが見込まれるときは、契約当初から被保険者になる。更新を繰り返しているパートは、雇い入れ時点で加入だった可能性がある。過去の更新実績を確認しておきたい。

4分の3基準に該当する人は、この制度とは別に、すでに加入している。パートの加入対象を洗い出すときは、まず4分の3基準に該当する人を除き、残りに上記の要件を当てる。

建設会社で対象になりやすい人

建設業のパートは現場の主力作業員というより、本社・営業所・現場事務所の周辺業務に多い。具体的には、事務、経理補助、CADオペレーター、積算補助、資材の整理・清掃、現場の食堂や寮の管理、受付、電話番。週20時間以上で、2か月を超えて働き続けている人は、ほぼ全員が対象になる。

現場の警備や清掃を専門会社に請け負わせている場合、その人は自社の従業員ではないので対象外だ。ただし、実態として自社の指揮命令を受けて働いているのに請負の契約形式をとっている場合は、雇用とみなされる。加入の可否以前に、偽装請負として問題になる。一人親方も同じで、請負として独立していれば被保険者にはならないが、実態が使用関係なら被保険者となる。この線引きは安衛法改正2027と一人親方・混在作業で扱った請負関係の判断と同じ考え方だ。

もう一つ、建設業ならではの論点がある。社会保険の加入は、建設業許可の要件(すべての営業所で適用事業所の届出が済んでいること)と、経営事項審査の評価項目の両方に効く。パートの加入を渋って届出を遅らせると、許可の要件と公共工事の競争参加資格の側で不利になる。節約になる話ではない。

総務がやる準備は3つ

1. 対象者を洗い出す。被保険者台帳から、4分の3基準に該当しない人を抽出し、週の所定労働時間・契約期間・学生かどうかを当てる。判断に迷うのは、労働時間が月によって変わる人、契約更新を繰り返している人、複数の部署を掛け持ちしている人だ。雇用契約書と就業規則、実際のシフトの3点を突き合わせる。

2. 労働条件を見直す。加入を避けるためにシフトを20時間未満に抑えるのは、労働契約の不利益変更になりうるし、人手が足りない現場では続かない。むしろ加入を前提に、働ける時間を増やしてもらう交渉の材料にする。厚生労働省の資料も、加入によってシフトの調整がしやすくなったという声を挙げている。年収の壁を気にせず働けることは、採用時の訴求点にもなる。

3. 説明して届出をする。加入すると手取りが減る人がいる一方で、将来の年金額は増える。手取りの変化と年金の増え方をセットで示さないと、説明会は反発で終わる。厚労省の特設サイトには手取り額の変化を試算するツールと、従業員向けの説明資料がある。届出は、対象者ごとに被保険者資格取得届を日本年金機構へ提出する。事業所側から「うちは該当します」と届け出る手続きは不要で、日本年金機構から該当を知らせる通知書類が届く。健康保険組合に加入している会社は、日本年金機構と健康保険組合の両方に出す。

保険料は誰がいくら負担するのか

保険料は労使折半が原則で、会社が半分を負担する。令和8年度の協会けんぽの全国平均保険料率は9.9%、40〜64歳には介護保険料率1.62%が加わる。これとは別に、子ども・子育て支援金0.23%は労使折半、子ども・子育て拠出金0.36%は全額が事業主負担となる。協会けんぽの料率は都道府県単位で決まるので、自社の所在地の率で計算する。

例えば月給12万円のパートが5人加入すると、単純計算では会社負担は年間で数十万円の規模になる。この金額は現場の労務費そのものだ。実行予算の労務費に法定福利費として積み上げ、見積りでも別建てで示す。法定福利費を人件費に埋もれさせている会社は、加入拡大のたびに利益が削られる。公共工事の設計労務単価や経費率の前提が変われば、契約変更や価格転嫁の協議の材料にもなる。

なお、扶養から外れる人が出る点も説明が要る。健康保険の被扶養者の認定は年間収入130万円未満(60歳以上や障害のある人は180万円未満)といった基準で運用されており、加入すると配偶者の扶養から外れて国民年金の第3号から第2号に変わる場合がある。基準は加入する保険者(協会けんぽ・健康保険組合)の規約で確認する。

見落としやすい5点

支店ごとの人数で判断する。法人番号単位で合算するので、事業所単位の人数で「対象外」と結論づけるのは誤り。逆に、合算して36人以上でも短時間労働者は数に入らないため、内訳の確認が要る。

所定労働時間と実労働時間を混同する。判定は契約上の所定労働時間。残業が多いからといって20時間未満の人が対象になるわけではないが、常時残業がある場合は所定労働時間に含めて判断する余地がある。

契約更新組を漏らす。2か月超の見込みは実態で判断する。更新を繰り返している人は、雇い入れ時点で加入対象だった可能性がある。遡っての資格取得は保険料の追加負担になる。

70歳以上を厚生年金の対象に入れてしまう。70歳以上は厚生年金の被保険者にならない。健康保険は別の判定になるので、両方を分けて確認する。

2027年10月だけを見て準備を後回しにする。該当の通知は突然届く。対象者の把握と労働条件の点検は、2027年4月から始めれば十分に間に合うが、10月に入ってから動くと、資格取得届の期限(事実発生から5日以内)に追われる。

まとめ

2026年10月の賃金要件の撤廃で、パートの加入判定は「週20時間以上・2か月超の見込み・学生でない・特定適用事業所」の4点に整理された。年収106万円を意識した就業調整は制度上意味を失い、2027年10月1日からは企業規模の要件が36人以上に下がる。以降も2029年、2032年、2035年と続き、最終的には規模の要件がなくなる。

建設会社の総務がやることは、対象者の洗い出し、労働条件の点検、説明と届出の3つだ。人数は法人単位で合算し、パート自身は人数に入らない。保険料の事業主負担は労務費なので、見積りと実行予算に法定福利費として織り込む。加入は建設業許可と経営事項審査にも効く。制度の細部よりも、自社の被保険者台帳と雇用契約書を先に整えることが、結果として一番早い準備になる。

2027年に効く他の制度変更は建設業の法改正・制度 施行日カレンダーで追っている。従業員の労務管理は建設業許可と経営事項審査の要件とつながっている。