工期・稼働日数 計算ツール
着工日と実働日数から完了日を出します。土日・祝日・年末年始を除いた稼働日数と、 契約書に書く暦日数の両方を表示するので、「実働60日」が暦で何日になるかを その場で確かめられます。完了希望日からの逆算と、国交省の指針式(準備期間+実日数+不稼働日+後片付け期間)での 試算もできます。入力はブラウザ内だけで処理し、サーバーへは送信しません。
何を出したいか
条件を入れる
結果
着工日と実働日数を入れてください。
工期・工程の読み方につながる実務ガイド
このツールの前提になる考え方を、制度・用語の基本から整理した記事です。
- 「工期に関する基準」令和6年改定|時間外労働規制を織り込んだ工期設定へ中央建設業審議会が作成する「工期に関する基準」は、令和6年3月に時間外労働規制の適用を踏まえて改定された。発注者・受注者双方に求められる対応を整理する。
- 工期延長はなぜ起きるのか|原因の類型と契約上の処理工期延長の原因は、資材調達の遅れ、人手不足、設計変更、天候など多岐にわたる。原因の類型ごとに、誰が費用と時間を負担するのかを整理する。
- クリティカルパスの読み方|どの遅れが工期に効き、どの遅れは効かないかクリティカルパスは開始から終了までの最長経路であり、同時にその工事の最短工期を意味する。経路の求め方と、日々の工程判断への使い方を整理する。
- 時間外労働上限規制の現在地|4週8閉所と工程計画の再設計2024年4月から建設業にも時間外労働の上限規制が適用され、原則として月45時間・年360時間が上限となった。制度対応が一巡した現在、工程計画そのものの見直しが課題として残っている。
「工期」と「実働日数」は別物
契約書に書く工期は、着工から完成までの暦日です。建設業法第19条は、 請負契約の締結時に「工事着手の時期及び工事完成の時期」を書面に記載することを求めています。 一方、現場で「あと60日」と言うときの日数は、雨で止まった日や休みを除いた実働日数であることが多く、この2つを混ぜると 「実働60日と言っていたのに、暦では90日かかる」という行き違いが起きます。 このツールは、片方からもう片方へ換算し、内訳(土日・祝日・年末年始で何日休むか)まで出します。
国交省の指針は「4つの積み上げ」で工期を決める
国土交通省の「直轄土木工事における適正な工期設定指針」は、工期(実工期)を準備期間・施工に必要な実日数・不稼働日・後片付け期間に分けて設定する考え方を示しています。それぞれの定義は次のとおりです(要旨)。
- 準備期間:契約上の工事の始期から、本体工事または仮設工事に着手するまでの期間
- 施工に必要な実日数:日当たり施工量と数量、施工条件から算出される実働日数
- 不稼働日:行政機関の休日と夏季休暇、降雨日・降雪期などの作業不能日、協議待ちなど現場状況による日数
- 後片付け期間:機械・余剰資材・仮設物の片付け撤去、清掃などに要する期間
「指針式で組む」は、この4つを足し合わせて実工期(暦日)と完成日を出す計算です。 発注者側が公告前に工期を検討する場面でも、受注者側が「なぜこの日数が要るのか」を説明する場面でも、 同じ土俵で数字を出せます。なお、指針は国交省直轄土木工事を対象にしたもので、 建築工事や民間工事にそのまま適用されるものではありません。考え方の参照として使ってください。
数え方で差が出る4つの落とし穴
① 初日を入れるか入れないか
このツールは着工日を1日目として数えます(初日算入)。「着工日は数えない」慣行で積んだ工程表と 突き合わせると1日ずれるため、比較するときはどちらの数え方かを揃えてください。 着工日が日曜・祝日の場合、その日は稼働せず、翌稼働日が1日目になります。
② 祝日と振替休日
祝日は内閣府が公開している「国民の祝日・休日月日」に合わせています。振替休日と、 祝日に挟まれた「国民の休日」も含まれます。データは2025〜2027年分を収録しており、 範囲外の日付は土日と年末年始だけで数えます(画面に警告を出します)。 祝日は法律の改正で動くため、範囲外を使うときは最新の内閣府データを確認してください。
③ 年末年始は「行政機関の休日」
行政機関の休日に関する法律は、日曜・土曜・祝日のほかに12月29日から1月3日までを 行政機関の休日と定めています。公共工事の工期算定ではこの休日が基準になるため、 既定で年末年始も休みとして数えます(外すこともできます)。 もっとも、実際の現場の休日は受注者の就業規則や所定休日で決まる、と指針も注記しています。
④ 週休2日の「4週8休」
週休2日の水準は、指針では「現場閉所日数の割合が28.5%(8日/28日)」と定義されています。 土日を休む「完全週休2日(土日)」ならこのツールの既定設定(土日+祝日)に近い条件になりますが、 月単位・通期の週休2日では休みの取り方が変則になるため、稼働日数は現場ごとの休日カレンダーで 置き換えてください。週休2日を前提に工期を組むと、同じ実日数でも暦日は2割前後長くなります。
実務での使いどころ
- 見積前に「実働◯日」を暦日に直し、契約書に書く工期の妥当性を確かめる
- 工程表の各作業の日数が、稼働日ベースか暦日ベースかを揃える
- 完了希望日から逆算して、遅くともいつ着手すべきかを関係者に示す
- 工期変更の協議で、休日・降雨・協議待ちが何日効いたかを数字で説明する
- 週休2日を前提にした場合に、工期がどれだけ伸びるかを事前に共有する
このツールが扱わないこと
- 歩掛や日当たり施工量からの「施工に必要な実日数」の算定(国交省の工期設定支援システムの領域です)
- 地域・月別の降雨確率による不稼働日の自動算定(過去の気象統計によります。手入力してください)
- 余裕期間、工場製作期間、一時中止期間の扱い
- その工期が法令上・契約上妥当かどうかの判断(「工期に関する基準」や個別の契約条件によります)
出典
- 内閣府「国民の祝日・休日月日」CSV(祝日データの出典)
- 国土交通省「直轄土木工事における適正な工期設定指針」(令和8年3月)
- 国土交通省 技術調査:工期設定関係(工期設定支援システム等)
- 行政機関の休日に関する法律(日曜・土曜・祝日・12月29日〜1月3日)
- 建設業法 第19条(請負契約書面の記載事項に工事着手・完成の時期)
計算は上記の定義と祝日データに基づく機械計算です。実際の工期は、契約条件・設計図書・ 現場の制約で決まります。数字はその材料として使ってください。