このチェックリストの使い方

この文書は、建物の解体工事に着手する前に、建設リサイクル法・石綿障害予防規則・フロン排出抑制法・建築基準法に基づく法定の手続きを漏れなく実行するために作成したものである。解体工事は単に建物を壊すだけでなく、環境規制・労働安全・登記事務など複数の法律が交差する。どこか一つ忘れると罰則や行政処分につながりかねない。

使用手順は以下の通りである。まずAパートの対象判定を行い、次にB〜Gパートまで順にチェック項目を確認する。完了したものにマーキングしながら進めるとよい。「つまずきやすいポイント」セクションでよくある失敗を押さえ、最後の「関連するガイドとツール」で補足情報にも目を通すこと。

根拠法令はすべてe-Gov公布条文(最終改訂時点のもの)から引用している。各項目に条文番号を記載しているので、詳細は原文を参照のこと。

A. 対象判定 — 建設リサイクル法適用の有無を確認する

コンクリート等が使われているか

  • 建設リサイクル法が対象とする「特定建設資材」は4種類:①コンクリート及び鉄から成る建設資材、②コンクリート、③木材、④アスファルト・コンクリート(令1条)
  • これらの資材が一切使われていなければ本法は適用されない
  • 木造一戸建てで内装の合板等以外に建材として木材が使われている場合は対象
  • 石綿(アスベスト)は昭和56年(1981年)頃に使用が禁止されるまでは建築物の断熱材・防火材等に広く使われた
  • 着工前のアスベスト調査は必須となるケースが多い

規模基準を満たしているか

  • 令第2条第1項:建築物等の解体工事 = 床面積 80㎡超 が対象
  • 「超」なので80㎡ちょうどは非対象
  • 令第2条第1項:建築物の新築・増築工事 = 床面積 500㎡超 が対象
  • 建築物以外の工作物の新築・増築工事 = 請負代金 500万円超 が対象
  • 建築物の修繕・模様替工事等の請負代金 = 1億円超 が対象
  • 令第2条第2項:正当な理由がない限り、分割して契約したものは一つの契約とみなされる(分割契約のみなし規定)
  • 例:2つの棟に分けて80㎡未満で契約しても、合計して80㎡超なら対象
  • 「正当な理由」とは:工期・予算・技術上の制約など客観的に合理的な事情
  • 令第7条:木造建築物(一戸建)は原則として特定建設資材廃棄物の発生量に関わらず適用除外
  • 令第8条:政令別表に規定する建築物(主に小規模な仮設物等)は原則対象外
  • ただし令8条2項:都道府県の条例で指定された建築物は対象となる場合がある → 自治体の条例を要確認
  • 着工の少なくとも7日前までに都道府県知事(または建築主事を置く市町村長)へ届け出る(法10条1項)

B. 事前調査 — アスベストと建設資材の使用状況を把握する

ステップ1: 設計図書の確認(可能な限り省略可)

  • アスベスト使用の有無を確認するための第一歩
  • 発注者から引き受けられるよう事前に依頼しておく
  • 断熱材・保温材・耐火被覆・吸音材・防火衝立等で石綿が使用されていないか
  • 1986年9月1日以後に建築された建築物であれば、石綿使用が設計図上で確認できなくても「使用されていない」と见なせる場合がある(石綿則3条1項本文)
  • しかし実務上、念のために目視確認を進めるのが安全策

ステップ2: 目視による現地調査

  • 鋼柱の防火被覆、ダクトの保温材、天井裏の断熱材、浴室の配管周りの充填材などが主な疑わしい場所
  • 目視で確認できない場合は、「使用されていると見なさない」ためには分析調査が必要(石綿則3条1項但書)

ステップ3: 必要に応じた分析調査

  • 石綿則3条1項但書:「調査結果として、当該建築物等に係る建築物等の部分に石綿等が使われていると認められないに至らない場合においては、当該石材等を供试採取し、これを分析する」(分析調査の実施義務)
  • 分析は元請業者または専門業者に委託するのが一般的
  • 石綿則3条5項:事業者は、調査を行ったときはその日時・方法及び結果を記録して3年間保存しなければならない
  • 吹き付け石綿がある場合は特別教育を受けた作業者による除去が必要(石綿則4条以下)
  • 非吹き付け石綿(含有建材)の場合は封じ込め・湿式撤去などの措置が必要

ステップ4: 建設資材の種類と量を整理する

  • 建設リサイクル法施行規則(特定建設資材に係る分別解体等に関する省令)第4条:対象建設工事を実施しようとする者は、建設資材の使用状況について調査し、それぞれの種類ごとの推定数量を算出する必要がある
  • 建設資材使用状況調査書(省令様式第2号)に準じて記載する
  • 法16条ただし書:木材については、再資源化に充てることが著しく困難であると認められるときは、縮減により適正に処理すればよい(厳密な再資源化不要の例外)
  • 土砂等(コンクリート砕片等)については再生骨材として再利用可能か

C. 届出 — 関係機関への必要な連絡を手配する

建設リサイクル法 事前届出

  • 法10条第1項:対象建設工事を実施しようとする者は、国土交通大臣が定める様式により、当該工事着手の少なくとも7日前までに都道府県知事(※)に届け出なければならない
  • ※ 令第9条:建築主事を置く市町村は、当該市区郡域内における届出の受理その他同条の規定による措置を当該市区郡長が行う → 実際には市町村建築指導課への提出になる場合がある
  • 建築主事を置かない市町村の場合は都道府県への直接提出となる
  • 省令第3条(届出記載事項):
  • (1) 工事名称・位置・規模
  • (2) 工事の名称・場所・規模及び開始予定日並びに完了予定日
  • (3) 建設資材の使用状況調査の結果(種類ごとに推定数量)
  • (4) 分別解体等の実施方法
  • (5) 分別解体等の計画(省令第4条以下に定める事項を含む)
  • (6) 再資源化等を実施する施設の名簿・所在地及び再資源化等をする方法
  • (7) 解体工事業登録番号(法21条による登録を受けた者)
  • (8) 技術管理者選任の届出(法31条)
  • 法10条2項・省令第4条:設計図面または現況写真の写しを添付する
  • 区分所有建物(マンション等)については管理組合の同意書があると望ましい
  • 法10条3項:都道府県知事は届出内容に変更が生じた場合、是正命令を発することができる
  • 変更があった場合は遅滞なく変更届出を出す

石綿則 届出(必要に応じて)

  • 石綿則5条1項:吹付け石綿又はこれを含んで壁体等を形成する建材その他の建材を除去し、又は封じ込める作業を実施しようとする事業者は、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない(様式第一号の二)
  • 建設リサイクル法に基づいて行う届出(法88条3項)がある場合は不要(石綿則5条1項ただし書)
  • ※ 建設リサイクル法の届出は都道府県知事へ、石綿則の届出は労働基準監督署長へ — 両方が別の機関になる場合があるため要注意
  • 所轄労働基準監督署から必要に応じて改善勧告や命令が出される可能性がある(石綿則8条)
  • 特別教育を受けた作業者が作業に従事していることを確認できる資料を整えておく

フロン排出抑制法 確認事項

  • フロン法42条第1項:第一種特定製品廃棄等実施者(建築物解体時の発注者側)は、当該建築物の解体に伴い第一種特定製品を廃棄しようとする場合、充塡回収業者に対してフロン類の引取りを依頼する必要がある(法42条1項)
  • 第一種特定製品とは:建築物の固定設備として設置された冷房用エアコン、集じん装置、冷凍・冷蔵器等
  • 第一種特定製品廃棄等実施者は、フロン類の充塡・回収を行う登録業者(登録番号を持つ業者)と契約する必要がある(法43条1項)
  • 環境省の登録業者一覧から選び、契約を結んでおく
  • フロン法45条:充塡回収業者はフロン類を引き取った際に、第一種特定製品廃棄等実施者に引取証明書を交付しなければならない
  • 解体工事の元請け業者は、この引取証明書を保存しておき、必要に応じて発注者に提示できるよう管理体制を整える

建築基準法 除却届出

  • 建築基準法15条1項:建築物の除却の工事を施工する者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事(※)に届け出なければならない。ただし、当該建築物の床面積の合計が10㎡以内である場合はこの限りでない
  • ※ 建築主事を置く市町村は、建築主事を経由して市町村長が行う場合もある → 自治体によって異るため事前に確認
  • 届出先は、建築主事を置く市町村の場合は市役所建築指導課、置かない場合は都道府県建築主管課
  • 建築物の「除却のみ」の場合は除却届出(法15条1項)
  • 「建替えを伴う除却工事」の場合は建築工事届として扱い、第三面に除却の記載をする(別途の自治体ルールがある場合あり)
  • 床面積10㎡以内の簡易な建築物は届出不要

D. 契約・説明 — 発注者との書面やりとりと相手方への説明

建設リサイクル法 説明義務

  • 建設リサイクル法12条1項:特定建設資材廃棄物等の処理の方法に関する事項その他国土交通省令で定める事項についての説明のため、書面を交付しなければならない
  • 法12条1項ただし書:法10条の届出をした場合は、同項の説明は不要(届出済みなら説明省略可)
  • つまり、法10条の事前届出をした場合は12条の説明はスキップできる
  • 法13条:解体工事の元請業者は、発注者に対し次の事項を記載した書面を交付する必要がある:
  • 分別解体等の方法(省令第2条の基準に基づく)
  • 解体工事に要する費用の見積額
  • 再資源化等を行う施設の名称・所在地
  • 再資源化等に要する費用の見積額
  • これらは契約の重要事項であり、後でトラブルにならないよう明確に記載する
  • 契約条項に含まべき事項(省令第2条9号〜7号):
  • 再資源化等の実施時期
  • 再資源化等の結果の報告方法
  • 発生する特定建設資材廃棄物の処理方法
  • 帳簿の作成・保存方法
  • 法34条に基づく帳簿の保管方法

フロン法 説明義務

  • フロン法42条第2項:特定解体工事元請業者は、建築物の解体に先立ち、第一種特定製品が設置されているかどうかを確認し、発注者に対して書面で説明しなければならない
  • 設置されていない場合はその旨も書面で確認する
  • フロン法43条:第一種特定製品廃棄等実施者は、第一種フロン類充塡回収業者に対して、第一種特定製品廃棄等実施承諾書及び確認書の交付を求めることができる
  • 実務上は、元請業者が充塡回収業者の手配を代理で行うことも多いが、法的責任は発注者側にある

E. 施工体制 — 登録・選任・標識・帳簿

解体工事業の登録

  • 法21条:解体工事業営業者は都道府県知事(※)の登録を受けなければならない
  • ※ 建築主事を置く市町村は都道府県知事が委託して登録を行う
  • 無登録で解体工事を行うと法48条1号(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)の罰則対象
  • 法48条2号:不正の手段によって登録を受けた者も罰則対象(同上)

技術管理者の選任

  • 法31条:特定建設資材廃棄物等を生ずる解体工事を実施しようとする者は、当該工事の技術的基準に関する指示を行うための技術管理者を選任しなければならない
  • 技術的な資格要件は政令で定めるが、実務的には建築士・土木施工管理技士等有資格者が選ばれる
  • 法31条2項:技術管理者を選任した場合は、遅滞なく都道府県知事に届け出る
  • 届出先は建設リサイクル法の届出と同じ窓口
  • 技術管理者は現場での指示・監視を行う役割

標識の掲示

  • 法33条:解体工事を実施する者は、工事区域に標識を掲げなければならない
  • 標識の内容は政令・省令で定める

帳簿の作成・保存

  • 法34条:解体工事元請業者は、建設資材の使用状況、分別解体等の実施状況、再資源化等の実施状況を記載した帳簿を作成し、工事完了後3年間保存しなければならない
  • 未作成または不備があった場合は法51条5号(20万円以下の過料)の対象
  • 再資源化等の実施率を追跡し、目標達成度合いを把握する
  • 発注者への報告(法18条)の際にも帳簿数据を活用する

F. 施工後 — 再資源化等の実施と報告

再資源化等の実施

  • 法16条:解体工事元請業者は、特定建設資材廃棄物を再資源化(再度資材として利用)又は縮減(焼却減量等)により処理しなければならない
  • 木材については令5条但書の特則あり(再資源化が著しく困難な場合は縮減で可)
  • 令第5条但書:木材については、再資源化に充てることが著しく困難であると認められる場合は、縮減により適正に処理すればよい
  • 薪材化、バイオマス発電、産業廃棄物としての適正処分等方法がある
  • 建設副産物の適正処理・有効利用は地域コミュニティへの配慮にもつながる

発注者への報告

  • 法18条:解体工事元請業者は、発注者に対し、特定建設資材廃棄物の処理状況、再資源化等の実施状況等を報告しなければならない
  • 報告時期は契約書で定める(通常は工事完了後一定期間内)
  • 報告内容は法34条で作成した帳簿に基づいて行う

違反リスクの確認

  • 法10条第3項(命令違反):都道府県知事が是正を命じたのに従わない場合
  • 法25条(虚偽届出):虚偽の届出を行ったり、事実と異なる記載をしたりした場合
  • (1) 法10条1項の届出をしなかった者、(2) 通知をしないで工事を行った者、(3) 法31条の技術管理者を選任しなかった者、(4) 法34条の帳簿を作らなかった者、(5) 法37条の報告・検査を拒んだ者、(6) その他6つの類型
  • どれかに該当すると即座に是正する
  • 法人が法48〜51条の違反をした場合、法人自体も罰金・過料の対象となる

G. その他よくある手続

電気・ガス・水道の閉栓

  • 感電防止のため必須
  • 通常は契約者(発注者)名義で申請
  • 爆発・火災防止のため必須
  • ガス器具の撤去前にガス導管の閉栓を確認
  • 漏水・洪水防止のため
  • 水道メーターの凍結防止措置も検討

近隣挨拶

  • 粉じん騒音振動による苦情を防ぐために、工事開始の少なくとも数日前には声がけをしておく
  • 町内会経由のアナウンスが効果的な場合もある

建物滅失登記

  • 不動産登記法57条:建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記がある建物の場合は所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない
  • 申請先:法務局
  • 滅失登記を怠ると固定資産税の減免を受けられない、売買に影響するなど実用上の問題がある

家屋滅失届

  • 固定資産税法上の家屋滅失届出により、課税標準の減額が期待できる
  • 自治体の税務課または都市整備課へ提出

まとめ

  • 各項目に担当者・日付・備考を付ける表を作成するのが効率的
  • 法10条の届出控え、石綿則の届出控え、引取証明書、滅失登記申請書の控えを一式保存する
  • 保存期間は最低でも工事完了後3年間(帳簿類は3年、石綿調査記録は3年、引取証明は更なる長期保存が望ましい)

つまずきやすいポイント — よくある誤りと回避策

  • 建設リサイクル法と石綿則の届出先が異なることを忘れる
  • 建設リサイクル法:都道府県知事(建築主事を置く市町村の場合は市町村長)
  • 石綿則:所轄労働基準監督署長
  • どちらも「着手の前に出す」が期限や様式が違うため、別々に準備する
  • 1986年9月1日以降に建築されたからといってアスベスト調査を省略しない
  • 石綿則3条1項で「設計図書によれば石綿が使用されていないと認められる場合」は分析調査が省略できるが、これはあくまで「見なし」であって確実性はない
  • 分析調査をせずに事故が起きた場合の責任は重い。十分な注意が必要
  • 分割契約のみなし規定(令第2条2項)を甘く見る
  • 80㎡のビルを40㎡×2棟で分けると、それぞれが非対象になりそうに見えるが、正当な理由がない限り一つとみなされる
  • 「正当な理由」を客観的に説明できる文書化を進めておく
  • 木材は再資源化必須と思い込んでいる
  • 令第5条但書で木材は再資源化が著しく困難な場合は縮減でよい
  • ただしこれは「著しく困難」という条件が必要。単純に「再資源化するより安価だから」という理由では通らない
  • 建築基準法15条の除却届出を建設リサイクル法の届出と勘違いする
  • 別々の法律・別々の提出先・別々の様式
  • かつ建築基準法の方は床面積10㎡を超えることが起点(建設リサイクル法は80㎡)なので、どちらも出す必要がある場合がほとんど
  • フロン引取証明書をもらい忘れる
  • 法45条で充塡回収業者の交付義務があるが、実際に渡してくれるとは限らない
  • 契約時点で「引取証明書の発行を約束する」条項を入れておくのが確実
  • 解体後の再資源化実施実績を報告しないまま工事完了と認識する
  • 法18条の報告は発注者への法的義務
  • 法34条の帳簿作成もしばしば忘れられる(20万円以下の過料)。工事中から帳簿を付けておくと事後が楽

罰則まとめ

| 違反 | 根拠 | 処罰 |

|------|------|------|

| 無登録で解体工事を行う | 法21条违反 + 法48条1号 | 1年以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金 |

| 不正手段で登録を受ける | 法48条2号 | 同上 |

| 登録抹消後の営業 | 法48条3号 | 同上 |

| 法15条/20条命令違反 | 法49条 | 50万円以下の罰金 |

| 法10条命令違反・法25条届出違反 | 法50条 | 30万円以下の過料 |

| 届出なし・技術管理者漏れ・帳簿未作成等 | 法51条1〜6号 | 20万円以下の過料 |

| 法人の代表者の二重責任 | 法52条 | 各条の罰金・過料に加えて法人にも罰金・過料 |

年間の流れ — チェックリスト運用のテンプレート

  • 床面積と構造情報を発注者から得る
  • 1986年9月1日以前の建物はアスベスト調査スケジュールを組む
  • 設計図書の収集 → 目視調査 → 必要に応じて分析調査
  • 調査結果の記録(3年間保存体制の確保)
  • 建設リサイクル法:7日前deadlineだが、書類の不備で戻されると間に合わないため、余裕を持って10〜14日前に出す
  • 石綿則:14日前deadline(吹き付け石綿除去等の場合)
  • 建築基準法:着工前に出す(様式は自治体による)
  • 法12条(説明書交付)または法10条(届出済みなら説明不要)
  • 法13条(費用・再資源化施設の見積書)
  • フロン法42条(第一種特定製品設置の有無確認)
  • 標識の状态、帳簿の記載、分別の実施状況をウォークスルー
  • 発注者への報告(法18条)
  • 引取証明書の保存確認(フロン法)
  • 帳簿の3年間保存体制を整備

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