背景・経緯
建設業を営もうとする者は、工事が公共か民間かを問わず、建設業法第3条に基づいて建設業の許可を受けなければならない。許可は建設工事の種類ごと、つまり業種ごとに必要で、建設工事は土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事に、27の専門工事を加えた29種類に分類されている。
許可制の目的は、工事を発注する側が「この会社に任せて大丈夫か」を外から確かめられる状態をつくることにある。だから審査されるのは工事の腕前だけではない。経営を管理する体制、営業所ごとの技術者、誠実性、財産的基礎という4点を見て、さらに欠格事由に当たらないかを確認する。会社の規模ではなく、体制と信用が問われる。
この記事は、これから許可を取る会社、業種を追加する会社、更新を控えた会社が、行政書士や社労士に依頼する前に自社で押さえておく範囲を整理するものだ。個別の当てはめは許可行政庁の判断になるため、判断が割れる論点は必ず窓口に確認してほしい。
詳細・ポイント
どこまでが許可の要らない工事か。軽微な建設工事だけを請け負って営業する場合は許可が不要とされている(法第3条第1項ただし書、建設業法施行令第1条の2)。軽微な建設工事は、建築一式工事については1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事。建築一式以外は1件の請負代金が500万円未満の工事である。
ここで見落としやすいのが2点ある。ひとつは、同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計で判定されること。もうひとつは、注文者が材料を提供する場合は、その市場価格(運送賃を含む)を請負代金に加えて判定されること。どちらも「実質は軽微ではない」工事を軽微に見せてしまう典型で、無許可営業の指摘につながる。
29業種は、土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事。解体工事業は平成28年6月1日に新設された業種で、それ以前の取扱いとは経過措置が異なる。
一式工事は、複数の専門工事を組み合わせて総合的に企画・調整・施工する工事であり、専門工事はそれぞれの工事を専門に施工する。実際にどの業種で許可を取るかは、請け負う工事の中身で決まる。複数業種の同時取得も、後からの追加取得もできる。
大臣許可と知事許可は、営業所の所在地で決まる。2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合は国土交通大臣許可(本店所在地を所管する地方整備局長等が許可)、1つの都道府県の区域内のみに営業所を設ける場合は都道府県知事許可である。大事なのは、この区分が営業し得る区域を制限するものではないこと。県知事許可の会社でも、工事の施工は全国でできる。
一般建設業と特定建設業の線は、発注者から直接請け負った1件の工事について、4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となる下請契約を締結するかどうかで引かれる。その線を超える下請契約を出すなら特定建設業の許可が要る。逆に、直接請け負う工事の金額そのものには制限がないので、大きな工事を1件請けても、大半を自社で施工して下請契約の総額が線を下回るなら一般建設業で足りる。下請負人として工事を施工する場合は、この制限はかからない。
4つの許可要件(法第7条)。1つ目は建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力。法人なら常勤の役員等のうち1人、個人なら本人または支配人のうち1人が経営業務の管理責任者として、許可を受けようとする建設業に関し5年以上の管理責任者としての経験などを満たす必要がある。この要件は許可後も続くもので、退職して後任が不在になれば要件欠如として許可の取消しの対象になる(法第29条第1項第1号)。
2つ目は営業所ごとの専任技術者(営業所技術者等)。見積・入札・契約締結といった営業は営業所ごとに行われるため、許可を受ける業種について一定の資格または実務経験を持つ者を、すべての営業所に専任で置く。専任とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを指す。土木一式・建築一式・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種は指定建設業と呼ばれ、一般建設業でも1級資格など上位の要件が必要になる。こちらも不在になれば許可の取消しの対象になり得る。
3つ目は誠実性。4つ目は財産的基礎等で、自己資本額や流動比率、現金預金の状況などから判定される。特定建設業には一般より高い水準が求められる。金額の線は審査の実務で示されるため、申請年度の手引きとガイドラインで確認する。
あわせて、すべての営業所で健康保険・厚生年金保険・雇用保険の適用事業所としての届出が済んでいることも要件になっている(建設業法施行規則第7条第2号)。社会保険の加入は、許可の要件と、公共工事の入札参加資格の両方に効いてくる。
欠格要件(法第8条)。破産者で復権を得ない者、許可を取り消されて5年を経過しない者、営業停止期間が過ぎていない者などが列挙されている。新規と更新で見る項目が異なり、更新では一部の項目だけが対象になる。法人の場合は役員等が該当すると会社として欠格になるため、役員の交代時にも確認が要る。
有効期間は5年。5年ごとに更新を受けなければ許可は失効する。更新申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに行う必要がある。30日前を過ぎても申請自体はできるが、満了日までに更新が下りないと許可が切れた状態になる。なお、更新申請中は従前の許可が有効なものとして扱われるため、申請さえしていれば空白は生じない。
許可を取った後に回り続ける手続き
許可は取って終わりではなく、取った後も定期的に手続きが発生する。
- 決算変更届。毎事業年度の終了後4か月以内に、事業年度終了届出書と決算関係書類を提出する(法第11条第2項)。ここが出ていないと、次の経営事項審査を受けられない。
- 経営事項審査。公共工事を直接請け負うための審査。有効期間は審査基準日から1年7か月で、決算後4か月以内の申請が目安になる。詳しくは経営事項審査(経審)とはに整理した。
- 変更届出。商号、代表者、役員、営業所の所在地、専任技術者などが変わったときは、変更の都度または年度ごとに届け出る。
- 更新。満了の30日前まで。経営業務管理責任者と専任技術者の要件は更新時にもう一度確認される。
つまずきやすいポイント
- 軽微な工事の判定を金額だけで行う。分割契約は合計、材料支給は市場価格を加算して判定する。結果として無許可営業になり得る。
- 専任技術者の「専任」を緩く解釈する。常勤して専らその職務に従事することが前提で、他の営業所や他社の業務と兼ねる状態は認められない。
- 一括下請負。請け負った工事を、契約を分割するなど実質的に一括して他人に請け負わせることは、方法を問わず禁止されている(法第22条)。丸投げのつもりがなくても、実態が一括下請負と評価されれば違反になる。
- 名義だけ貸す。許可を持っていることを理由に、他社に自社名義で工事を請け負わせる行為は認められない。相手が無許可であれば、双方が問題になる。
- 社会保険の届出漏れ。営業所が増えたのに適用事業所の届出をしていない、という形で要件を落とす例がある。
- 更新の30日前を過ぎてから動く。書類の準備には経営業務管理責任者と専任技術者の証明、財務諸表、営業所の平面図などが要る。30日前は準備の期限ではなく、提出の期限だと考えて逆算する。
関連するガイドとツール
許可を取った後の手続きは経営事項審査(経審)とは、公共工事の入札方式は公共工事の入札契約方式ガイドライン、価格と技術の比べ方は総合評価落札方式の考え方に整理した。工事が動かないときの事情は入札不調・不落が止まらない、契約後のリスク分担は公共工事標準請負契約約款とリスク分担。受注後の実務は施工計画書の作り方、出来形管理、品質管理へ続く。工事1件ごとの余裕は工期計算で確認できる。